労働者の権利
労働者の権利
~労働三権を活用するために~

■法的保護

使用者・経営者の攻撃を認めるな!弱々しくとも拒否せよ!

憲法第28条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保証する」と規定し、労働者の権利を保障しています。
この憲法のもとに労働組合法があり、第6条で交渉権限(団体交渉権)、第7条で不当労働行為(使用者・経営者がしてはいけないこと)、第8条で損害賠償の免責(使用者・経営者は、ストライキなどの争議行為による損害賠償の請求ができない)の規定があります。こうした法的保護・保障、権利をどのように活用するか知っておけば大いに力になります。
「会社を辞めてくれ」「首だ」といわれた方、リストラで攻撃を受けた方、雇い止め解雇を通告されている方、いじめられてまいっている方、労働条件等で不利益を受けている方、法律の権利を実行できない職場の方、これらの方々が納得いかず話し合おうとしても、上司や会社はなかなか相手をしてくれません。一人ではどうにもならないことが実に多いのです。多くの労働者は、あきらめて泣き寝入りしてしまいます。
しかしあきらめて泣き寝入りしたくない、抗議をしたいと思っている人もいるでしょう。「このまま引き下がりたくない。何かをしたい」「納得がいかない。私を落とし入れたやつに一矢報いたい」「一人では何もできない。組合ではどんなことが出来るのか」と考え、相談にくる労働者がいます。会社に異議申し立てをして、何らかの形で抵抗、反撃をしたいというのです。
このような場合、何はさておき会社からの攻撃を認めないことです。例えば解雇問題なら、「首だ」と言われたら、「辞める気はありません」ということです。


■団結権

一人でも加入できる組合に相談せよ! そして加入せよ!

労働者から相談を受けたとき、私たちは、首切りや不利益な攻撃を加えてくる使用者・会社に対して異議を申し立て、抵抗、反撃する手段として、労働者の権利=団結権、団体交渉権、団体行動権を活用する事を教えます。
まず、「自分の意志で加入する」個人加盟の労働組合(ユニオン)を紹介し、加入を勧めます。管理職ユニオン・関西、派遣パートユニオン・関西、連帯ユニオン、北大阪合同労組などもその一つです。職場に3名以上の仲間が居る場合は独自の組合を結成することができますが、居ない場合でも合同労組加入に個人加入することによって団結権を確保することになります。「労働者個人」ではなく、「ユニオン労働組合の一員」として会社に対等の関係で団体交渉を要求する権利を得られ、行使することができるのです。
企業内に労働組合がある場合、入社後3ヶ月の試用期間が過ぎた時点で自動的に給与から組合費が引き落とされ、自己都合であれ会社都合であれ退社とともに組合も脱退、という制度をとっていることが多いです。個人加盟の労働組合はそれとはまったく性質が違っていて、あなた自身の意志・自己決定で組合に加入することになります。ここが重要なのです。
団結権の行使は、「自分の意志、自主的判断で組合に加入する」ことを決意し、会社に加入したことを表明する事から始まります。具体的には、労働組合からあなたの使用者・会社に「あなたが組合に加入したこと」を知らせるために、「労働組合加入通知書」を送りつけることから始まるのです。


■団体交渉権

いよいよ会社に団体交渉を申し入れます!

次に、不利益を受けている雇用にかかわる問題(解雇通告、退職勧奨、出向・転籍、雇用条件)、労働条件の問題(降格・減給、賃金、労働時間・休日・残業、安全・衛生など)、職場環境の問題(閑職・仕事の取り上げ、いじめ・嫌がらせ、セクハラ、禁煙問題など)について、さらに組合員が職場で複数化すれば組合活動上の権利保障要求(組合事務所・掲示板など)などを団体で交渉する権利を行使します。これは団体交渉申入書を会社に出すことから始まります。
会社・職場で上司や労務担当者からソフト的・ハード的にかかわらず様々な攻撃があった時や、自ら歯止め的に攻勢的に要求をしたい時など、一人ではまったく対応ができず、トラブル解決の可能性もありません。何か打開策を求めてもらちがあかないし、使用者・会社からは無視をされることが実に多いのです。こんな時こそ、この団体交渉権を活用するのです。一人でなく複数でことに当たれるのです。


■団体行動権

数回の団体交渉で解決すればよし! だめなら抗議行動を考える!

団体交渉という話し合いの中で、数回の交渉で解決すれば一番いいのですが、平行線ということになることも多いです。交渉が平行線、つまりデッドロックに陥り決裂になった時は、当事者がその気になれば、組合として抗議行動ができます。一番強力なのが仕事を放棄するストライキですが、社会に訴えるため、会社の前で近くの駅でビラをまく、ハンドマイクで会社の理不尽な仕打ち・対応を批判するなどの行動を起こすことができます。
使用者・会社の嫌がらせ的配転や業務命令に対して、ストライキを通告して対抗することもできます。こうした団体行動権=争議権の行使も「本人のやる気」によって決定・実施できます。

 

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